中学生 アルバイト

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中学生のアルバイトと労働基準法

「中学生ってアルバイトできるの?」とわが家の中学生の子供が質問してきました。どうやら、お友達のお姉ちゃん(高校生)がアルバイトをしていたのを見て、中学生のアルバイトもあるのかな?と興味を持ったみたいなんです。

「どうだったかなぁ・・・中学生はアルバイトしてもいいのかなぁ。」と、ちょっと悩んでしまいました。私が昔、学生だった時は郵便局で年賀状の仕分けをするアルバイトをした記憶があります。たしかに社会勉強にもなったし、お給料がもらえるので嬉しかった記憶があります。

そのお給料で親に何かをプレゼントするのが楽しみだったりしました。でも、それは高校生の時だったような気がします。はっきり思い出せませんが・・・。

子供の質問にちゃんと答えてあげたいので、中学生のアルバイトがいいのか調べてみました。調べてみると、未成年者の労働に関しては「労働基準法」でいろいろと定められているんですね。

行政や校長先生の許可が必要

「労働基準法」によると基本的に中学生を雇用することは禁止。ただし、ある規定内で子供の福祉や健康等に有害でない内容の仕事を行政の許可や校長先生の証明を得て労働基準局への届出などの条件を満たせば中学生のアルバイトが認められる場合があるそうです。

要するに、原則として中学生のアルバイトは禁止されているということです。その通りだ、と思いました。若いうちにアルバイトをすること自体は、色々な社会勉強にもなるし、お金の大切さも分かることができると思うので賛成です。

ですが、義務教育中である中学生のアルバイトとなるとどうかなぁと思います。わが子を見ただけでも毎日、学校生活や部活、宿題などだけでも結構忙しそうに頑張っています。ここにアルバイトを始めてしまったら本来やるべき勉強や学生生活、睡眠時間にも支障が出てしまいそうです。

なので、中学生のアルバイトについては、よほどの家庭の事情が無い限りやらない方がいいと思いました。高校生になったら無理のない範囲で内容をよく選択してアルバイトをするのは賛成です。

中学生のアルバイト禁止は子供を守るためのきまり

「中学生のアルバイトはどうしてダメなんだろう..?」

中学生になってアルバイトに関心を持った子供が、そんな質問を投げかけてきました。中学生になると、もうバス料金や映画の入場料など色々な料金が大人料金になったりするし、テレビを観ていても子供タレントがお仕事をしているので、どうして中学生のアルバイトはダメなのか疑問に思ったようです。今の中学生は携帯電話を持っている子が多かったり、おしゃれや友達との飲食などに色々とお小遣いが必要だったり、社会への感心も広がる頃なのでアルバイトに興味を持つ子も増えてくるみたいですね。

たしかに、言われてみれば中学生になると大人料金になるし、身体の大きさも、大人とほとんど同じ体格になってくるので、アルバイトくらいしてもよさそうに思えるかもしれません。でも、実際には中学生のアルバイトは法律で基本的に禁止されているので、それをわかりやすく教えてあげたいと思いました。

まず、労働基準法という法律の第56条で原則として「使用者は、児童が満15才に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」と定められています。簡単にいうと「原則として中学生を働かせてはならない。」ということになります。

中学生でもアルバイト可能な場合

ただし例外として中学生のアルバイトを認める条項もありました。

「前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」とも定められています。

中学生のアルバイトを従事させてはいけないとする別表の事業には、運送・鉱業・土木・破壊・解体・電気ガス、など危険と重労働を伴う可能性のある仕事が記載されています。

それに「児童の健康と福祉に有害でなく、労働が軽い仕事」なら行政官庁の許可を得て学校の勉強時間外に限り働くことができると書かれていますので、『労働基準法』は子供たちを守るため(危険に合わせないため、健康を害させないため)に法律で中学生のアルバイトを基本的に禁止しているということになります。

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